空き家問題とは何なのか?
TV、新聞、雑誌などのメディアで空き家問題という見出しをよく見かけるようになりました。
総務省統計局が5年ごとに行っている住宅・土地統計調査によれば、平成25年の全国の空き家数は820万戸と、5年前に較べ、63万戸(8.3%)増加し、空き家率(総住宅数に占める割合)は、13.5%と0.4ポイント上昇し、過去最高となっています。
これを受け、平成26年11月には空き家対策特別措置法が成立し、平成27年5月より完全施行され、行政は本格的に空き家対策への取り組みを始めました。
同法律の施行開始により、所有者には空き家の適正な管理が求められる事となり、行き届かない場合には、行政から処分をうけたり、最悪の場合、問題の改善を本人に代わり行政に代執行されるリスクを負うこととなりました。
空き家対策特別措置法とは
1.空き家への自治体による立ち入り調査が可能になった
市町村が空き家所有者の把握のために調査を行うことや、調査のために空き家へ立ち入ることが可能になりました。
2.空き家所有者把握のために固定資産税情報の利用が可能になった
不動産登記情報だけではわからない実際の所有者の情報を把握するために固定資産税情報を利用することが可能になりました。
3.「特定空き家」に対し、改善の為の様々な手続きが可能になった
「特定空き家」とは、
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
など、近隣に迷惑をかける恐れのある空き家を指します。
市長村は「特定空き家」に指定することで、所有者に対し、建物等の除却や修繕、立竹木の伐採などを助言・指導することが可能になりました。
助言・指導を行ったにもかかわらず改善されない場合、さらに、勧告・命令ができ、それでもなお所有者が改善の措置を取らない場合は、代執行の措置を取ることが可能になりました。
代執行とは、命令されたにもかかわらず、適切な措置を取らない所有者に代わり、行政が改善措置を執行するもので、執行後、措置のために掛かった費用は、所有者に請求されます。
4.税制優遇措置から除外することが可能になった
固定資産税と都市計画税には、住宅用地の特例という税制優遇措置があり、住宅用地であれば、固定資産税は最大6分の1、都市計画税は最大3分の1に減額されています。
実際に人が住んでいない空き家でも、優遇措置が適用になりますが、市町村は先の特定空き家に指定したうえで、必要な措置を勧告した場合、この優遇措置から除外することが可能になりました。
このように空き家対策特別措置法は、地方自治体が管轄地域内の問題空き家の状況や所有者を調査・把握することを可能にし、速やかに改善の措置をとれるよう定められました。
空き家所有者の立場から見ると、これまでは費用をかけて建物の解体をしても税金が高くなるため、例え廃墟だろうが空き家のままで放置している方が有利な状況だったのが、今回の法改正で特定空き家に指定され、勧告を受けてしまうと税金が高くなり、かつ、速やかに改善措置を取らなければならなくなったため、早急に何らかの対策を講じずにはすまされない状況に変わったといえます。
所有者の方へ:あなたの空き家対策をお手伝いします!
法改正により、空き家の所有者には待ったなしで何らかの対策を講じる必要に迫られています。
けれども具体的にどうするべきか、どんな選択がベストなのか、わからないという方も多いのではないでしょうか?
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